緊急時のお手続き
金融犯罪に遭われたら
預金等の不正な払戻しについて
- 当社では、個人のお客様がインターネットによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び一般社団法人全国銀行協会の申し合わせ(平成20年2月19日公表)に準じ被害補償を実施いたします。
- 各種パスワード、合言葉、認証カード等については、厳重な管理を行っていただく他、当社ウェブサイトで注意喚起、情報提供等を行っている事項をお守りいただきますようお願いいたします。
- 「身に覚えのない不正利用」等にお気付きになられた場合や、「各種パスワード、合言葉漏洩、認証カード紛失・盗難の恐れ」等がある場合、下記のうち必要なお手続きをおとりください。
- 《ログインパスワード》 メニュー[各種照会・変更手続き>ログインパスワード登録・変更]にて、変更してください。
- 《取引パスワード》 メニュー[各種照会・変更手続き>取引パスワード変更]にて、変更してください。
- 《認証カード等》 PCサイトのメニュー[その他>認証(カード/アプリ)>認証・利用状況照会・変更]にて、一時停止または廃止してください。
- 《合言葉》PCサイトのメニュー[パスワード/メール設定>合言葉変更]にて、変更してください。
- 上記のお手続きが行えない場合は、速やかに下記連絡先へご連絡ください。
- ※聴覚に障がい等をお持ちで、電話によるご連絡が困難なお客様は、当社ホームページのお問い合わせフォームから状況をご連絡ください。(夜間休日の場合、翌営業日以降の対応となります)
バンキングサービスサポートダイヤル
0120-65-0109
8:40~17:10
(土・日・祝日、年末年始を除く)
※銀行代理店である野村證券が受付いたします。
紛失・盗難受付専用ダイヤル
0120-76-8873
24時間 365日
※平日8:40~17:10は、銀行代理店である野村證券が受付いたします。
バンキングサービスの不正利用被害の補償について
個人のお客様におかれまして
- 1.各種パスワード、合言葉の漏洩および認証カードの盗難、または、不正な振込に気付いてから速やかにご通知していただくこと
- 2.当社の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 3.警察に被害届をご提出または被害のご相談をいただくこと
を前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しについて被害補償いたします。なお、当社が善意無過失であり、かつ、お客様に過失がある場合の被害補償額は4分の3になります。
また、各種パスワード、合言葉の漏洩および認証カードの盗難が行われた日から、2年を経過する日以降に当社への通知が行われた場合には、被害補償は適用されません。
※以下の場合には、被害補償対象外となる場合があります。お客様の被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案ごとに対応させていただきます。
【被害補償対象外となる場合】
- お客様に「故意」、「重大な過失」または法令違反があった場合
- 当社への速やかな通知、十分なご説明、警察への被害届等を行わなかった場合
- 当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合(被害発生から30日以内に警察へ被害届が行われていない場合を含む)
- お客様のご親族様(配偶者、二親等内の親族、同居親族その他の同居人または家事使用人)による払戻しの場合
- 当社への通知に際し、お客様が偽りの説明をされた場合
- 当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合
- 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺被害等に遭われた場合、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」により、被害回復分配金の支払いを受けることが可能です。
- 振り込め詐欺等により振り込みされた場合、当該口座がある振込先の金融機関にご連絡ください。
- 振込先が野村信託銀行の場合、預金保険機構のホームページにて振り込みされた口座番号を検索のうえ、バンキングサービスサポートダイヤルにご連絡ください。
バンキングサービスサポートダイヤル
0120-65-0109
8:40~17:10
(土・日・祝日、年末年始を除く)
※銀行代理店である野村證券が受付いたします。
※被害回復分配金の決定表の閲覧は、被害分配金支払の申請人またはその代理人のみ可能です。閲覧を希望される場合、バンキングサービスサポートダイヤルにご連絡ください。